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- 新着情報
- 2022/05/20
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↓本日のコラムです↓
今回は「保証債務の性質」についてお話したいと思います。
保証債務には、付従性・随伴性・補充性といった特性があります。
具体的にどういう意味?と思われた方がおられるのではないでしょうか。
①付従性
保証債務は主たる債務が成立して、はじめて成立し、
主たる債務が消滅すれば、それに伴って消滅します。
言い換えると、債務者に返済の義務がある「主たる債務」の状況に従って、保証債務も成立・消滅するなど変化します。
チェックポイント
〇主たる債務者生じた事由→保証人にも効力が及ぶ
×保証人に生じた事由→主たる債務者に効力は及ばない
※主たる債務の目的などが保証契約締結後に過重された場合は保証人の負担は加重されない。
②随伴性
保証債務は主たる債務が移転する時は、それに伴って移転します。
言い換えると、債権譲渡等で債権が移転したら、保証債務も伴って移転します。
③補充性
保証人は「主たる債務者」が弁済しない場合のみに弁済すればよいという意味です。
補充性を担保するため、保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権が認められています。
催告の抗弁権・検索の抗弁権
催告の抗弁権とは債権者が突如保証人に弁済を請求してきた場合、
「私より先にまず主たる債務者に請求してください!」と言える権利です。
検索の抗弁権とは、債権者が「主たる債務者」に請求した上で保証人にも請求してきた場合
保証人は「主たる債務者」に弁済の資金力がある事・自分自身が弁済できる資金力がある事を証明した場合
「主たる債務者は資金がまだあるから、まずはあの人の財産から弁済してください!」と主張できます。
保証契約には上記特性がある事を認識し、いざという時に正確に対応出来るようにしましょう!
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