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- 2022/06/09
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本日のコラムです↓
今回「区分所有法の議決権」についてお話したいと思います。
「区分所有法の議決権」とは、原則として各区分所有者の専有部分の割合を指しています。
区分所有法の規定によると管理組合の集会において通常の議案を議決する場合には、
「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができます。
例:区分所有建物の専有部分の面積の合計が1,000平方メートルの場合、
A所有者の専有部分の面積が50平方メートルであるならば、原則その区分所有者の議決権は「1,000分の50」となります。
管理規約の定めによって、異なる割合で、議決権を定めることも可能です。
区分所有法においての集会
分譲マンションのような区分所有建物において、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、
区分所有法では、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と定められています。
これは一般的には「通常総会」と呼ばれています。
その他、特定の議案を審議するために区分所有者の一定数以上の請求により臨時的に集会を開催することも可能であり、
「臨時総会」と呼ばれています。
集会を開催する場合、管理者(理事長)は、開催日より1週間以上前に、
開催日時・開催場所・議案の概要を各区分所有者に通知する必要があります。
ただし区分所有者全員が同意を得た場合、招集手続きを省略することも出来ます。
区分所有者は基本的には自ら集会に出席して、議案を審議するほうが良いですが、
出席できない場合には、書面によって議決を行なうことが出来ます。
また代理人を選任して代理人を出席させることも可能です!
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