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- 新着情報
- 2022/06/10
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☆本日のコラムです☆
今回は不動産の「二重譲渡」についてお話したいと思います。
二重譲渡
二重譲渡とは、1つの不動産を2人以上の人に売却する事を言います。
そんな状態にどうしたらなるの??と思われた方もおられるのではないでしょうか。
(例)
売主Aと買主Bで売買契約が締結された後で且つBが登記を行っていない時に
C「Bより更によい条件でその物件を買いたい」と申し出があり、
AはCに同一の物件の売買契約を行った場合等がこれに該当します。
注目ポイント
二重売買がなされた場合、売買契約の先後を問わず、登記を先に備えた買主が所有権を主張できることになります。
その為、登記が出来なかった買主は売主に対して、
この履行不能の責任の追及として、解除や損害賠償の請求ができます。
この場合の損害賠償の額は、原則、履行不能になった時(優先買主に登記を移した時)の不動産の時価です。
売主の責任
売主が不動産を売却したにもかかわらず、自分の登記が残っているのを利用して、
他の者にさらに売却して登記を備えさせた売主には、
横領罪・詐欺罪・背任罪が成立する可能性があります。
5年以下~10年以下の懲役または50万円の罰金が発生する場合があります。
買主の責任
売買の存在を知りつつ、その後に売主の不動産を買い受けて先に登記を備えた者であったとしても、
それだけでは後から買った買主は第一買主に対して責任を負いません。
しかし、先に売買の契約がある事を知っていた上で、
また売主が売買の申し入れを拒絶したにもかかわらず、自分と契約するように巧妙に働きかけるような場合は、
損害賠償といった民事上の責任・刑事上の責任を負う事になる場合があります。
このような状況になったら本当に大変ですよね。。。
不動産という高額な取引を行う際は
必ず信頼できる不動産会社を探すようにしましょう!
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