売却でお困りの連棟住宅の買取りお任せください!【大阪府・東大阪市】
- 新着情報
- 2022/03/16
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マイダスの北垣です(*^-^*)
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↓本日は住まいを売るときにかかる税金に関するコラムです↓
個人が資産を譲渡して利益が出た場合には、その利益は譲渡所得となり、所得税・住民税がかかります。
ただし販売用不動産や山林の譲渡にかかわる利益は、譲渡所得とは別の扱いとなります。
住宅などの不動産を譲渡して得た所得の場合には、原則として給与所得や事業所得などと合算することなく、
他の所得とは分離して、所定の税率によって課税されます。
〇特別控除の特例
土地建物を売却した場合、譲渡所得の計算上差し引かれる特別控除の特例があります。
①公共事業などのために土地建物を売却した場合
→5,000万円
②自己居住用財産を売却した場合
→3,000万円
③特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合
→2,000万円
④特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合
→1,500万円
⑤農地保有の合理化などのために土地を売却した場合
→800万円
⑥都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合
→100万円
それぞれの特別控除額は、上記に示した額にかかわらず、特例の対象となる譲渡益の額が上限となります。
また、特別控除額の合計額は、年間5,000万円が限度となり、5,000万円に達するまでの特別控除の順番は、
上記の①から⑥までの番号順で進めることとなっています。
⑥「都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除」については、
個人が、譲渡価額500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除する特別控除です。
土地基本法等の一部を改正する法律の施行日または2020年7月1日のどちらか遅い方の日から
2022年12月31日までに譲渡した土地に適用されます。
マイダスではお電話をいただきましたら即日無料出張査定にお伺いいたしますので
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