【大阪府東大阪市】特定空き家に指定される前にマイダスが買取ます!
- 新着情報
- 2022/11/21
ただいま、大阪府東大阪市・大東市・門真市エリアの不動産買取を強化中です!!
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マイダスの堅本です!!
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まだまだ買取物件を大募集中なのでお気軽にお問い合わせくださいませ◎
★本日のコラムです★
媒介契約で契約が結ばれた場合に支払う仲介手数料。
今回は、仲介手数料について要点解説いたいします!
売買の仲介手数料
そもそも仲介手数料とは、不動産仲介会社に支払う不動産取引に対する成功報酬です。
不動産会社は、売主と媒介契約を結び、不動産売却活動をおこないます。
契約が成立しない場合は、売主は仲介手数料を支払う必要はありません。
買主側も、売主と売買契約を結ぶ事ができた場合、購入活動に対する報酬として仲介手数料を支払います。
仲介手数料は、宅地建物取引業法でその取引額によって上限額が定められています。
仲介手数料額
売買価格:200万円以下
仲介手数料=限度:売買価格 5%以内。
売買価格:200万円~400万円以下
仲介手数料=限度:売買価格 4%+2万円以内
売買価格:400万円~
仲介手数料=限度:売買価格×3%+6万円
賃貸 仲介手数料
賃貸契約に関する仲介手数料は 限度:家賃の1カ月 と定められています。
手数料の相場は『家賃の0.5カ月~1カ月分』となっています。
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担当:堅本(かたもと)
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