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- 新着情報
- 2022/07/14
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**********本日のコラム*************
今回は「不動産を相続した時の流れ」についてお話します。
単独相続
相続のための手続きは不要。単独相続人にそのまま承継されます。
相続人が自分だけであった場合、遺産分割協議をする必要はありません。
相続した不動産はすべて自身の所有となります。
単独相続の場合はこれといった手続きも必要なく、相続が発生した瞬間に不動産は単独相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合
◎遺言書を確認する
遺言書の有無を確認し、
遺言書で家や土地の相続について指定があれば、その内容に従って相続人が決定します。
◎遺言書がない場合 遺産分割協議で不動産の相続人を決定する
遺言書が見つからなければ遺産分割協議をし、対象となる不動産を誰が相続するのかを決定する必要があります。
この時点でも相続は人の死亡によって発生するため、不動産は相続人全員の共有持ち分ということになっています。
すでに共有して相続されてはいるものの、その行方について遺産分割協議にて決定します。
◎不動産の相続登記
相続人が複数人いる場合は、
誰がその不動産を相続するのか、話し合わなければなりません。
遺産分割協議が完了し「相続登記」をすることになります。
◎相続登記
登記実施期限はありません。
相続登記 必要書類
・遺産分割協議書(遺産分割があった場合)
・相続人全員の印鑑証明書・住民票・戸籍謄本
・亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票、または死亡の記載がある戸籍附票
・対象不動産の固定資産評価額証明書
・対象不動産の登記簿謄本
・相続登記申請書(法務局にて入手可)
相続登記の簡単な流れ
①必要書類を法務局に提出
②法務局による相続登記書類の精査
③権利証の交付
自分一人で対応すると時間や労力がかなり負担となります。
そのような場合は司法書士や弁護士等の専門家に相談する事をおススメします!!!
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