【大阪府東大阪市】使わなくなった空き家売却のことならマイダス!
- 新着情報
- 2022/06/07
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★本日のコラムです★
借地借家法とは!?
借地借家法とは、「『建物の所有を目的とする土地の貸し借り』『建物自体の貸し借り』についての
期間や権利、更新やその他特別な事項について」定めている法律です。
土地や建物の貸し借り(以後、賃貸借と言います)が行われる場合、
一般的には借りる側の立場が弱くなります。
生活の基盤となる土地や建物の賃借人を保護するためにあるのが、借地借家法です。
元々は民法を補完するために、「建物保護法」「借地法」「借家法」という3つの法律がで定められていましたが
統合し、分かりやすくするために「借地借家法」が誕生しました。
借地借家法は適宜改正が行われています。
借地借家法において、借地については、他人の土地に建物を所有する目的で地上権または土地の賃借権を有している借地人の保護が目的とされています。
一方、借家の部分については、純粋に他人の建物を借りている借家人を保護することが目的です。
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