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- 新着情報
- 2022/05/25
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↓↓本日のコラムです↓↓
本日は、契約時の「意思表示」について
「詐欺」「強迫」の場合の意思表示はどのような扱いになるかお話します。
意思表示
意思表示とは、自分の意思を相手に示す事をいい、
契約では原則、買主の①申込と売主の②承諾の2つの意思表示が合致して契約成立となります。
意思表示の効力
意思表示を行った通知が相手に到着した時点から効力があります。
【ポイント】
通知を受け取る側が正当な理由なく通知の到達を妨害した場合は
通常到達すべきであった時に到着したものとして扱われる。
意思表示者が死亡した場合もその意思表示の効力は有効として扱われる
詐欺
詐欺とは、相手に嘘をつき・だまし・勘違いをさせる事をいい、
詐欺が原因で行った意思表示は取り消す事が出来ます。
ただし善意無過失の第三者には取り消しを対抗する事ができません。
①「自分」→A(詐欺師):Aに騙され自分の土地を売却。
②A(詐欺師)→B(何も知らない買主・善意無過失):Aから買った土地をBに売却。
③「自分」→B(何も知らない買主・善意無過失):「売却はなかった事で土地を返して!」と主張する事は出来ません。
強迫
強迫とは、相手方をおどし、無理に要求する事を言います。
強迫が原因で行った意思表示は取り消す事が出来ます。
強迫が原因で行った意思表示は善意の第三者にも対抗する事ができます。
また第三者の強迫により行った意思表示は取引相手が善意・悪意どちらの場合でも取り消す事が出来ます。
詐欺は騙された方にも落ち度があり、善意無過失の第三者より優先的に保護はできないという事になりますが、
強迫の場合は強迫を受けた人が最優先に保護されるという事ですね。
このような状況に遭遇した場合の為に
意思表示の取り消す事が出来る場合と出来ない場合を認識し、専門家に相談しましょう!!!
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