【大阪府阪南市】空き家の残置物は現状のまま買取ります!
- 新着情報
- 2022/06/19
只今、大阪府阪南市・泉南市・泉佐野市周辺エリア不動産買取強化中です!!
空き家・空き地・中古戸建・連棟長屋・中古マンション・文化住宅・一棟アパート・借地権付建物・再建築不可物件・駐車場用地・倉庫用地・工場用地・コンビニなどの事業用地など
立地条件・築年数・構造はといません!
皆さま、おはようございます! マイダスの堅本です!!
弊社ではまだまだ不動産買取強化中です!!
「売れない土地」「再建築不可物件」「相続物件」等
ご所有の不動産の処分をご検討されている方!!!
「大阪土地買取業者」「関西不動産屋」「不動産買取」でお探しの方は
是非マイダス迄お問合せ下さいませ◎
弊社では即日無料出張査定が可能ですので
不動産売却をお急ぎのお客様は今すぐ!弊社までお電話くださいませ(^^)
お客様からのお悩みが多い空き家の残置物に関してですが
弊社では現状のままでの買取が可能ですのでご安心くださいませ◎
家具などは片付けをするにも大変ですよね。。。
お客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたします(⌒∇⌒)
☆本日のコラム☆
皆様!「名寄帳」をご存じでしょうか?
今回は相続の手続きで閲覧する事もある「名寄帳」についてお話します!
名寄帳
名寄帳とは、課税の対象となっている固定資産(土地・家屋)を所有者ごとに一覧化したものです。
「名寄帳」は=「固定資産課税台帳」=「土地家屋課税台帳」という名称で呼ばれる事もあります。
しかし「固定資産課税台帳」は一棟一筆ごとに記載されているもので、
「名寄帳」は固定資産課税台帳を所有者ごとに一覧化したものを指すように使い分けされる場合もあります。
【押さえておきたいポイント!】
相続人は、被相続人の名寄帳を確認することで、所有していた土地・家屋を正確に把握することができます。
相続登記を完了した後で、他に被相続者が所有している不動産が発見された場合
再度、相続登記の申請書類を作成をする必要があります。
また、司法書士などに相続登記を依頼している場合、
相続登記を2度行う事になる為、相続登記の費用がそれぞれに発生します。
費用面の負担も増加します。
2度手間にならない為にも、最初の段階で名寄帳を取得して確認することが非常に重要です。
取得方法
名寄帳は、市町村の役所で、閲覧・取得することができます。
名寄帳には、その市区町村の中に所有している土地・家屋が一覧表で記載されています。
複数の市町村に土地・家屋を所有している場合で全ての所有不動産を把握するには、
それぞれの市区町村で名寄帳を閲覧・取得する必要があります。
言い換えると、そもそも、被相続人が、どの市区町村に土地・家屋を所有しているか知っておく必要があります。
被相続人が1月1日時点で所有している土地・家屋は、毎年4月~6月頃に納税義務者に届けられる
固定資産税・都市計画税の課税明細書に記載されています。
課税明細書の記載されている情報を元に名寄帳を閲覧・取得することで、最新の情報を確認することができます。
また、1月2日から亡くなるまでの間に不動産を取得した場合、
課税明細書に記載されていないので注意が必要です。
取得費用の相場は:無料~300円です。
取得可能な関係
①所有者本人
②親族(親族の範囲については
③納税管理人
④相続人
⑤相続人の代理人
名寄帳の取得の際には、所有者との関係を証明するための書類が必要です。
必要書類は、申請者と所有者との関係や役所によって異なるため、
事前に役所に問い合わせるておきましょう!!!
————————————————————————————
弊社の不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
お困りごとがございましたらお気軽にお電話下さいませ!!
あなたからのお電話をお待ちしております!!
まずはお気軽に弊社までお電話くださいませ。
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
公式Twitterはこちら>> 公式Instagramはこちら>>
マイダスCMはこちら♪
↓