手付かずの空き家の売却でお困りのお客様!【大阪府羽曳野市】
- 新着情報
- 2022/12/05
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★本日のコラムです★
今回は不動産登記法の「仮登記」についてお話したいと思います。
仮登記
仮登記とは、後で行われる本登記のために、
あらかじめ登記上の順位を確保しておくための登記をさします。
一般的な不動産売買では、契約のときには手付金のみを受け渡し、
後日の代金決済と同時に物件の引渡しと所有権移転登記を行いますが、
契約にから決済と物件引渡しまでに時間空いてしまう場合、買主の立場が不安定になります。
この間、二重譲渡される場合もあります。登記した事に対して、買主は対抗する事ができません。
このような時に有効なのが仮登記となります。
契約の際に、所有権移転の仮登記をしておけば、代金決済前に二重譲渡されたもう一人の買主より先に
所有権移転登記された場合でも、仮登記にもとづく本登記を行えば、登記の順位は優先し、所有権取得を主張できます。
逆にいえば、不動産を取得したとしても、すでにその不動産に所有権移転仮登記がついている場合は、仮登記が本登記されると対抗できずに、所有権を失います。
そのため、所有権移転仮登記がある不動産を取得するのは危険であることがわかります。
仮登記があると、いつ本登記されるかわからないわけで、実際の影響力は、通常の登記とあまり変わりません。
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