【大阪府大東市】ご自宅のお住み替えをご検討中のお客様!
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- 2022/07/29
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↓本日のコラムです↓
今回は「袋地と囲繞地」の違いについてお話します。
袋地
袋地とは、公道に通じていない土地を指します。
直接道路に出られないことから別名「無道路地」と呼ばれる場合もあります。
また河川や水路・海に遮られている、崖があり公道との高低差が激しい等の土地は「準袋地」とされます。
袋地は建築基準法の接道義務に違反している為「再建築不可物件」となります。
再建築する事・建築確認申請を通す事ができません。
袋地の場合でも、隣地所有者と賃貸借契約・買取を行う事で接道義務を満たす事が出来る場合があります。
囲繞地
囲繞地とは、袋地を取り囲んでいる土地のことを指します。
袋地はから道路に出には囲繞地を通行する必要があります。
袋地の住人が囲繞地を通行する権利は「囲繞地通行権」で認められています。
通行する際に土地の所有者から事前に許可を得る必要もありません。
ただし民法の規定には囲繞地の所有者を保護するためのルールも設けられています。
通行地役権と囲繞地通行権の違い
囲繞地通行権は袋地の住人が公道に出るために当然に持つ権利であり日常生活を送るうえでやむなく行使するものです。
通行地役権は、生活の利便性を向上させるために他人の土地を通ることを、土地の所有者との合意を経て設定できる権利です。
囲繞地通行権
・土地所有者の合意 不要
・期間の定め なし
・通行料 原則必要
・通行範囲 必要最小限
・第三者への対抗 登記不要
※土地を分割した結果袋地が発生した場合は無償で通行可能
通行地役権
・土地所有者の合意 必要
・期間の定め 任意で設定
・通行料 任意で設定
・通行範囲 任意で設定
・第三者への対抗 登記が必要
※土地を分割した結果袋地が発生した場合は無償で通行可能
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