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- 2022/11/15
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★本日のコラムです★
相続放棄って何!?
今回は、相続放棄についてお話したいと思います。
相続放棄
相続放棄とは、「被相続人の財産を一切相続しないこと」です。
メリット
相続放棄をする事で、被相続人に債務・借金がある場合に引き継がなくて済むという点です。
相続人が所有していた不動産場合で、相続放棄した場合、固定資産税を支払う必要がなくなります。
なお、相続を放棄した者は民法上始めから「相続人でない」とみなされるため、
相続人全員が参加する遺産分割協議に同席する必要はありません。
注意したいポイントとしては、相続放棄をしたとしても次の不動産の管理者が決まるまでは、管理義務は残ります。
デメリット
相続放棄手続きを申請し認められた場合、最初から相続人でなかったということになります。
その為、プラスの財産についても相続することはできません。
また、ご自身が相続放棄をした後に、その不動産を相続した人が売却し利益を得たとしても相続人ではありませんので受け取る権利ありません。
ここで一つ疑問が生じます。
・被相続人全員が相続放棄したら不動産はどうなる?
相続権を持つ全員が不動産を相続放棄した場合、選出された相続財産管理人が不動産を国庫に帰属する作業を行います。
この相続財産管理人が決まるまでは、相続放棄者に不動産の管理義務が発生します。
相続財産管理人が決定しない期間に不動産でトラブル・損害が発生した時は、被相続人たちは相続放棄していても責任を問われることになります。
相続放棄にはメリット・デメリットを検討し、手続きを進めるようにしましょう!
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担当:堅本(かたもと)
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