【大阪市旭区】年内にお困り不動産を売却しませんか?マイダスなら高価・スピード買取★
- 新着情報
- 2022/11/30
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おはようございます!マイダスの堅本です◎
毎日たくさんのお問い合わせを頂き誠にありがとうございます!
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★本日のコラム★
今回は「委任」についてお話します。
「委任」とは、法律行為などの事務処理を他人に依頼(委託)する契約のことをいいます。
◎委託した者を「委任者」◎委託を受けた者を「受任者」
原則として無償契約であり、諾成契約です。
委任契約は法律行為を他人に依頼するわけなので、委任者と受任者の信頼関係を基礎としての規定されています。
なので、受任者のみが義務を負担し、委任者が無償で利益を得ることになるので片務契約でもあります。
原則無償と上記で記載いたしましたが、特約で有償契約とすることも可能です。
報酬支払特約を約定すれば、委任者にも報酬支払の義務が発生するため双務・有償契約となります。
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マイダスは現状そのまま買い取ります。
不要なお荷物そのままにしてOK!(^^)
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