【奈良県大和高田市】劣化・廃墟化している空き家の放置は危険です!
- 新着情報
- 2022/05/10
特に奈良県大和高田市・葛城市・御所市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
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マイダスの堅本です!
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劣化・廃墟化している空き家を放置しているお客様!!
老朽化の進む物件をそのまま放置することは大変危険です!!
景観を損なう他にも、近隣住人の方にご迷惑をかけてしまうことが
ありますので、お困りの不動産がございましたら今すぐ!弊社までご連絡くださいませ!!
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↓↓本日は「文化財保護法」についてのコラムです↓↓
「文化財保護法」・・・歴史の教科書で見たことがある気がする。でも意味はぼんやりとしか分からない。
そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか!
今回は、文化財保護法についてお話したいと思います。
文化財保護法
文化財保護法とは、文化財を保存・活用することを目的とし、
従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して1950(昭和25)年に制定された法律です。
文化財保護法では、文化財を以下の6種類に分けて定義しています。
①有形文化財
②無形文化財
③民俗文化財
④記念物
⑤文化的景観
⑥伝統的建造物群
文化財の内、特に重要なものについては
「国宝」・「重要文化財」・「重要無形文化財」・「史跡」などと国が指定し保護しています。
また、主に明治以降の建造物について「登録有形文化財」としたり、
市町村が定めた「伝統的建造物群保存地区」の中から特に重要なものを
「重要伝統的建造物群保存地区」に選定したりするなどの制度があります。
文化財保護法の指定区域が定められ、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)については、
周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする場合には、
着手する日の60日前までに文化庁長官へ届け出る必要があります。
そして各市町村では、その周知の徹底を図るため、「遺跡地図」「遺跡台帳」の整備などが進められています。
さらに、埋蔵文化財に関連して、土地の所有者・占有者は、出土品の出土等により貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出なければならないとされています。
通常、土地の所有者又は開発事業者が事前に届出を出した上で行政が調査を行います。
この調査費用は土地の所有者又は開発事業者の負担になるので、大きな出費になる可能性があります。
また、発掘された遺跡が重要なものであった場合には保存のために土地利用が制限されたり、
調査が長期に及ぶ可能性あります。
調査した結果、売買物件が、文化財保護法の対象・各市区町村が定めた規制に該当する場合には、
不動産の重要事項説明書の「文化財保護法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
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