今すぐにご自宅を売却したい!マイダスまで!【奈良県宇陀市】
- 新着情報
- 2022/06/17
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本日のコラムです↓
相続の話で出てくる「混同」についてお話したいと思います。
混同
混同とは、債権者と債務者が同じ人になった事で、その債権債務が消滅することを言います。
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅します。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないとされています。
Q1.親族間でのお金の貸し借りがあった場合相続税はどうなるのでしょうか?
結論、親族間でお金の貸し借りがあった場合、その貸し借りについても相続税の対象となります。
被相続人(無くなった人)が相続人にお金を貸していた場合
被相続人が債権者、相続人が債務者という場合には、被相続人から相続人への貸付金等となり
その貸していた金額が相続財産として計上されます。
被相続人が相続人からお金を借りていた場合
被相続人が債務者、相続人が債権者という場合には、被相続人が相続人に対して借入金等をしていたこととなり
その借りていた金額が債務計上されます。相続税的には債務計上すれば、税額は少なくなります。
貸し借りをしている当事者以外が取得した場合
貸し借りをしている当事者以外が取得した場合、通常の借金や借入金と取扱いは同じです。
貸し借りをしている当事者が取得した場合
混同という状況が発生します。
債権者と債務者が一緒になるので、その貸付金・借入金は混同消滅します。
自分に対して自分がお金は返せないので、必然的に消滅する事になります。
相続税上の取り扱い
混同によって取得した瞬間、その貸付金・借入金は消滅しますが
相続税的には特に変わりなく財産・債務に計上されます。
消滅するからといって計上をしなくても良いという訳ではないので注意が必要です!
相続についても様々な規定がありますね(^^)/
ご興味のある方は是非チェックしてみて下さい!
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