【奈良県天理市】売れにくい物件もマイダスへご相談下さい!
- 新着情報
- 2022/03/16
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本日は宅建業法より「宅建士の設置義務」についてです。
宅建業者は、一定の場所に一定の人数の成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません。専任の宅建士の退職等で、この設置義務を満たさない状態が生じたときは、2週間以内に後任の補充等の適合措置をとる必要があります。
事務所ではなく案内所等の場合は、その場所で契約の締結または申込みの受付を行う場合のみ、専任の宅建士の設置義務があります。
宅建業者の事務所には、業務に従事する者(総務・人事などの一般管理部門など、直接的には宅建業の業務に従事していない者も含む)の5人に1人以上の割合で(たとえば、業務従事者が6人いる場合は、そのうちの2人以上が専任の宅建士である必要がある)専任の宅建士を設置しなければなりません。
案内所は、
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの(営業所、出張所など)
・宅建業者が10区画以上の一団の宅地、または10戸以上の一団の建物の分譲を行う場合に設置した案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う場合に設置した案内所
・業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場所(住宅展示会場など)
これらの場所には業務従事者の人数に関わりなく、1人以上の専任の宅建士を設置しなければいけません。
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担当:北垣(きたがき)
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