所得税の空き家特例をご存じですか!?【奈良県天理市】
- 新着情報
- 2022/11/25
所得税の空家特例って何!?
今回は所得税の空家特例について要点解説致します!
所得税の空家特例
所得税の空き家特例とは、相続した空き家を売却したときの売却益から3,000万円まで控除することができる事を指します
空き家になった実家を相続して、のちにその実家を売却した場合にメリットがあるという事ですね!
被相続人の死亡によって空き家になった住宅またはその敷地を対象とするもので、平成28年4月1日から適用されています。
空き家の増加が全国的に深刻になりつつあるなか、税制により空き家の処分を促進して空き家がこれ以上増えないようにすることを目指しています。
空き家になった実家について、すでに相続税の申告で小規模宅地等の特例を適用した場合でも、空き家特例を適用することができる場合があります。
適用要件
・相続開始日から3年経過した年の12月31日までに譲渡すること
・売却代金が1億円以下であること
・相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として利用していないこと。
・家屋は現行の耐震基準に適合していること
・親子や夫婦など特別な関係がある人への譲渡ではないこと
売却代金は、2回以上に分けて売却した場合はその合計額で判定します。
共有物件を売却した場合は、共有者の売却代金を合算して判定します。
空き家が現行の耐震基準に適合していない場合は、耐震リフォームを行ったうえで譲渡する必要があります。
空き家を取り壊して更地として譲渡することもできます。
必要書類
所得税の申告で空き家特例を適用するときは、確定申告書に以下の書類を添付します。
・譲渡所得の内訳書
・対象家屋・敷地の登記事項証明書
・売買契約書の写し
・市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
・【家屋がある場合】耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
共有物件にも適用できる
売却した空き家が共有物件であった場合も、要件を満たせば空き家特例を適用することができます。
ただし、「被相続人と相続人の共有」と「相続人どうしの共有」では適用できる範囲が異なります。
被相続人と相続人の共有
売却した空き家について、相続開始まで被相続人と相続人で共有していた場合は、被相続人の持分であった部分のみ空き家特例を適用できます。相続の前から相続人が保有していた持分には適用できません。
小規模宅地等の特例との併用も可能
被相続人が居住していた宅地を相続した場合は、相続税の小規模宅地等の特例により相続税を減額が可能です。
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