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- 2022/06/08
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本日のコラムです⇩
今回は「地目の変更」についてお話したいと思います。
地目
地目とは、土地の用途によって区分したものの事です。
・田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
・畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
・宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
・山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
・原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
・公衆用道路 一般交通の用に供する道路
・雑種地 いずれにも該当しない土地
地目には、
登記簿に記録された地目を示す「登記地目」
土地の現況に準じて、固定資産税などの課税基礎となる「課税地目」があります。
「登記地目」土地の利用状況が変わったとしても、自動的に登記地目が変更されることはありません。
「課税地目」は課税のために定められることから、市町村が調査を行った際に現況が変わっていれば、自動的に変更されます。そのため、登記地目と課税地目が異なることがあり得ます。
地目を現況に合うように変更する「地目変更登記」
登記地目が自動的に変更されることはないため、
登記簿に記録された地目を現況に合うように変更する手続きを「地目変更登記」といいます。
地目変更については、不動産登記法に申請期限が定められており、怠った場合については罰則が定められています。
申請期間
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
罰則
「その申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と定められています。
このように、地目が変わった場合は必ず変更登記をしなければなりません。
地目変更登記は自分で法務局へ申請することは可能ですが、申請には手間がかかります。
複雑なケースや忙しい場合は、依頼費用は発生しますが土地家屋調査士に相談してみましょう!
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