【奈良県桜井市】売却不動産の築年数、構造、立地条件は問いません!!
- 新着情報
- 2022/07/08
奈良県桜井市・宇陀市・天理市周辺エリアを積極的に買取りますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ!!
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マイダスの堅本です!
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7月も引き続き不動産買取り強化中です!!
売却不動産の築年数、構造、立地条件は問いません!!
↓本日のコラムです↓
今回は不動産の価値を示す5つの価格をご存じでしょうか!?
今回は種類・内容についてお話します。
1.時価(実勢価格)
決定者:不動産売買の当事者間
目的:売買
実際の取引の際の価格。
2.公示地価・基準値標準価格(基準地価)
決定者:国土交通省(都道府県)
目的:売買の目安
毎年1月1日時点における標準地の正常な価格が3月に公示
一般の土地の取引に対して指標をとなる。
公示地価を補完する「基準値標準価格」
毎年7月1日時点における価格として9月頃に発表される。
3.相続税評価額
決定者:国税局
目的:相続税、贈与税等の算定のため
国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価格
毎年1月1日を判定の基準日として評価するもので、7月1日に発表される。
公示価格の80%相当が評価水準。
4.固定資産税評価額
決定者:市町村※東京23区は都が決定する
目的:固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定のため
市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格。
3年に一度の評価替えがある。
公示価格の70%相当が評価水準。
5.鑑定評価額
決定者:不動産鑑定士
目的:精緻な売買価格、不動産の価値をはかるため
その不動産の本来の価値を正確に判定するために、国家資格である不動産鑑定士が算出する。
不動産を購入する際に確認しておきたい評価額
不動産の売買をする際「売買価格」はもちろん重要ですが、
『固定資産税評価額』『相続税評価額』この2つの評価額が高いと、
ランニングコストとなる固定資産税や相続税・贈与税が高くなります。
不動産を購入する際は、
物件情報を多角的に分析した上で慎重購入をするようにしましょう!!!
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担当:堅本(かたもと)
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