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- 2022/05/05
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↓本日のコラムです↓
不動産の販売では、建築基準法上の制限を満たしている事が必須条件です。
今回は、建築基準法の制限の1つである日影規制についてお話したいと思います。
日影規制
日影規制とは、高層ビルやマンションが建築されはじめた事で、日照権の侵害を訴える訴訟が度重なり生まれました。
中高層建築物の北側に隣接する敷地が日影になる時間の基準を設けることにより、
日照時間の保障と建築物の高さ制限を行うことができます。
太陽光が当たらないことによって相手の「日照権」を侵害してしまうために、一定の制限を設ける必要があるのです。
また中高層建築とは、原則として高さ10mを超える建物のことです。
※一般的な2階建ての住宅が規制対象ではない。
高さ制限を超える中高層建築物を建築する場合、冬至(12月22日)の午前8時から午後4時まで一定の時間、
隣地に日影を生じさせないものとする必要があります。
規制を受ける建物は建てる場所の「用途地域」と「高さ」から決められています。
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」では、「軒の高さ7mを超える建物、または地階を除く階数が3階建ての建物」、それ以外の地域については「建築物の高さ10mを超える建物」などとなります。
ここで言う軒の高さとは、土地面から屋根組みまでのことを指します。※屋根の頂点までではない
さらに地域によって事情が異なるため、自治体の条例で指定されていることもあります。
どの時間にどのくらい制限があるのかというのは、「5h-3h/4m」のように表記されます。「5h-3h」は、
敷地境界線から5~10mの範囲では5時間まで、10mを超える範囲では3時間まで日影になってもよく、
「4m」は測定する高さが地盤面から4mであることを表しています。
土地を購入し、自宅を建てる予定がある方は、日影制限なども考慮し
専門家にしっかり相談する事をお勧めします!!!
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