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- 2022/12/09
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★本日のコラム★
今回は「使用者責任」と「工作物責任」についてお話したいと思います。
使用者責任
使用者責任とは、従業員が他人に損害を発生させた場合に、
会社もその従業員と連帯して被害者に対して損害賠償の責任を負う法制度です。
従業員の過失による交通事故や業務上の事故など様々な場面で、会社の使用者責任が問題になります。
このような場合、トラブルを発生させて従業員と会社は損害賠償全額を履行しなければならず、連帯債務となります。
一方が弁済を履行した場合、もう一方の債務も消滅します。
先に賠償した使用者は、従業者に対して、相当と認められる限度で求償ができます。
工作物責任
土地の工作物の所有者責任は無過失責任です。
土地の工作物の所有者の責任は、故意・過失の有無を問わず責任を負う無過失責任とされております。
すなわち、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害が生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければなりません。
損害の原因について他にその責任を負う者がいるときは、
所有者又は占有者は、その者に対して求償権を行使することができます。
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