【奈良県奈良市】空家・連棟長屋・中古テラスハウスお売り下さい
- 新着情報
- 2022/02/25
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今回は重要事項説明書で説明する道路の種類についてです!
1.道路法による道路(法第42条第1項第1号道路)
⇒一般の国道、都道府県道、市長村道・区道 など いわゆる公道のこと
2.都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法による道路(法第42条第1項第2号道路)
⇒都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき、許認可等を受けて造った幅員4m以上の道路。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当する。
3.既存道(都市計画区域・準都市計画区域の指定・変更、条例の制定・改正により建築基準法第3章適用の際に現に存する道)(法第42条第1項第3号道路)
⇒建築基準法が施行されたとき、もしくは都市計画区域に指定されたときに既に存在していて現在も存在している幅員4mの道路。公道・私道は問わない。
4.道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法の事業による計画道路(2年以内に事業が執行予定、特定行政庁の指定あり)(法第42条第1項第4号道路)
⇒新しく造られる道路、または拡張される事業計画のある道路。「大規模開発道路」などとも呼ばれる。
5.土地を建築物の敷地として利用するため、上記1~4の法によらないで道を築造しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路)(法第42条第1項第5号道路)
⇒土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたもの。
6.上記3の既存道適用時に、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m(または6m)未満のもので特定行政庁が指定したもの(法第42条第2項道路)
⇒建築基準法が施行されたとき既に存在していた幅員4m未満の道路。「みなし道路」とも呼ばれる。
7.建築基準法上の道路に該当しない通路(原則として建築確認不可)
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担当:北垣(きたがき)
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