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- 2022/10/30
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↓本日のコラムです↓
本日は建築基準法の「衛生」についてお話します。
実は建築物の居室には、一定以上の面積の窓・開口部を設ける事が義務付けられています。
なぜそのような必要があるのでしょうか。
今回は「衛生」に関する法律制定の目的、規定の一部についてご紹介致します。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」とは、建築物における衛生的な環境の確保を図り、
公衆衛生の向上及び増進に資することを目的としています。
多くの人が利用・使用する建築物の維持管理に関して、必要事項等が定められています。
居室の採光・換気
採光が必要な居室(建築物)と居室の床面積に対する採光割合が定められています。
初めにも記載しましたが、採光の為に一定面積の窓、その他開口部を設ける事が義務付けられています。
【採光】
住宅 ・・・採光の為の面積=居室の床面積×(7分の1以上)
学校・病院等(住宅以外)・・・採光の為の面積=居室の床面積×(5分の1~10分の1以上)
【換気】
換気が有効となる部分の面積=居室の床面積×(20分の1以上)
石綿(アスベスト)その他の物質の建築材料の飛散等に対する衛生上の規定
衛生上支障がないよう以下の通り定められています。
①建築材料に石綿等を添加しない事
②石綿があらかじめ添加した建築材料を使用しない事(例外あり)
③居室のある建築物では、居室内で衛生上の支障をきたす恐れのある(クロルピリホス・ホルムアルデヒド等)は
定められている技術的基準に適合しなければいけない。
地階の居室
住宅・その他学校・病院の地階の居室について 壁・床の防湿の措置等 衛生上必要な事が
政令で定める技術的基準に沿っているのか。
トイレ(便所)
下水道法に規定する処理区域内においては、一定の水洗トイレとする。
何気なく過ごしている住宅や学校の窓、換気口等など
衛生的な環境確保の為に、細かく規定がある事に驚きます。
是非一度上記を踏まえた上でよく使用する建築物・居室を見ると新しい発見があるかもしれません!
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