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本日は宅地・建物取引時の消費税についてのコラムです。

 

まず、消費税とは、

商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採用されています。

税負担者:消費者

納税者:各事業者(納税義務者)

消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されるようになっています。

 

不動産取引においては、消費税が「課税される取引」と「課税されない取引」があります。

 

売買・交換時(売買代金・交換の評価額) 土地:非課税

賃借    (地代・賃料・権利金)   土地:非課税

 

売買・交換時(売買代金・交換の評価額) 建物(居住用):課税

賃借    (地代・賃料・権利金)   建物(居住用):非課税

 

売買・交換時(売買代金・交換の評価額) 建物(居住用以外):課税

賃借    (地代・賃料・権利金)   建物(居住用以外):課税

 

上記に記載した通り、土地は消費税が「非課税」で、建物は「課税対象」となります。

住宅を購入するときには建物部分は課税対象になります。

 

次に、後程の説明で必要となる課税事業者と免税事業者についてお話します。

 

課税事業者とは消費税を国に納める義務がある事業者のことを言います。

売上の金額とあわせて消費税を受け取り、受け取った消費税を国に納めなければいけません。

課税事業者は売上の際に消費税を受け取っている一方で、仕入れの際には消費税を支払っている為、その支払った消費税は、売上時に受け取った消費税からマイナスすることができます。

 

免税事業者とは消費税を国に納める義務を免除された事業者のことを言います。

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。

 

建物の新旧・用途に関わらず 課税対象

消費税は、新築・中古また、用途が自宅であっても税率は10%です。

ただし課税業者ではない個人の自宅を買い取る場合は、売り主には消費税の納税義務がありません。

買い手の側も建物価格の10%の消費税を支払うことありません。

 

仲介手数料、取り扱い手数料

消費税は仲介手数料にも課税されるます。

仲介手数料への課税は、モノではなく、仲介というサービスの対価への課税です。

仲介対象が非課税の土地でも、その土地の仲介手数料には消費税は課税されます。

 

消費税で想定の外に出費がかさみます。

物件購入の際、しっかりシュミレーションを行い購入を検討して頂きたいと思います!!!

 

 

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