【奈良県香芝市】即日査定可能!即現金化も可能!不動産売却はマイダスまで!
- 新着情報
- 2022/08/24
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皆様おはようございます!マイダスの堅本です!
続々と査定のご依頼をいただいております!!
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~~~本日のコラム~~~
今回は「法定相続分」についてお話します!
法定相続分とは,被相続人(亡くなった方)が生前に遺言などで相続人の相続分について、
意思表明をしていなかった際に、相続人の相続分について民法が定めた相続分のことをいいます。
具体的には、
1、誰が相続人になるか
2、それぞれの相続人の法定相続分はどうなるかについてです。
1、誰が相続人になるかは、被相続人の配偶者+誰かになります。
配偶者は、常に相続人になるからです。
加えて、「被相続人の子(またはその代襲者」
→「子がいなければ被相続人の親が」
→「親もいなければ被相続人の兄弟姉妹」という順番になります。
よって、被相続人の子と被相続人の親が一緒に相続人になることはありません。
2、それぞれの相続人の法定相続分については、
「配偶者+子が相続人になる場合」各2分の1
「配偶者+親が相続人になる場合」配偶者が3分の2、親が3分の1
「配偶者+兄弟姉妹が相続人になる場合」配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
相続により取得した不動産でお悩みのお客様は、まずはマイダスまでご相談のご連絡をお待ちしております。
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