空き家・空き地のスピード売却はマイダスへ!!【奈良県香芝市】
- 新着情報
- 2022/05/25
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↓↓本日のコラム↓↓
今回は「危険負担」についてお話します。
危険負担
2020年4月の民法改正により不動産売買の危険負担は、債権者主義⇒債務者主義になりました。
旧民法では売主に責任がなければ買主がリスク(危険)を負担でしたが、新民法では売主がリスクを負担になりました。
改正前の対応
実際の不動産売買においては、契約書に別の規定を設け、
買主に負担への配慮される事がほとんどでした。
不動産の引き渡し前に天災等の理由で不動産が滅失した場合、売主及び買主は契約の解除ができるという規定です。
これは危険負担の特約であり別途設けられるものですが、
この特約が契約書に入っているかどうかをは重要なポイントでした。
もしこの特約を入れ忘れていると、上述した危険負担が買主の大きなリスクとなってしまうからです。
民法改正後
2020年4月の民法改正からは、契約書の内容に危険負担の排除の特約を盛り込まなくても、
買主に危険負担の大きなリスクを負わせることはなくなりました。
改正以前の契約で、物件の引き渡しがまだのケースについては新民法が適用されませんので、
該当するケースでは今一度、不動産売買契約書の内容を見直してみる必要があります。
2020年4月からの新民法では、買主が大きな危険負担を負うリスクはなくなりました。
新民法下では特約を追加する必要がなくなりました。
しかし民法改正前の契約はもとの規定のままですので、
不動産売買契約については、確認する必要があります。
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担当:堅本(かたもと)
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