【奈良県御所市】訳あり不動産も積極的に買取ります!!
- 新着情報
- 2022/11/06
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マイダスの堅本です!
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本日のコラムです!
今回は「特定筆界制度」についてお話したいと思います。
特定筆界制度
特定筆界制度とは、お互いの境界の主張が寄りそわない場合、
迅速に解決するために設けられた制度が筆界特定制度です。
実施内容としては、法務局が外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、
現地における土地の筆界の位置を特定します。
土地・戸建てを売却するときには、隣地との境界を明確にする必要があります。
これまでは、境界の紛争に対する解決手段は裁判しかありませんでした。
裁判を行うと結論が出るまでに約2年という時間と費用が掛かっていました。
そこで、2006年に不動産登記法が改正され、導入されたのが筆界特定制度です。
筆界特定制度は平均6ヵ月〜1年程度で、一応の結論が出るように動いてもらえるため、
裁判よりも結論が出るまでの期間が短く、裁判を行うより費用も少なく済みます。
筆界特定制度は、制度自体、土地の所有権がどこまであるのかを特定する事が目的でないため、
結果に納得できない場合は、後から裁判を行う事もできます。
筆界特定制度をの結果を基に勝手に境界標を設置することはできません。
あくまでも、境界標は隣接している所有者との合意が必要となります。
もし境界で争いになった場合は
筆界特定制度を利用する事を含め専門家へ相談する事をおススメします!
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担当:堅本(かたもと)
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