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~~~本日のコラムです~~~

 

今回は「都市緑地法」についてお話します。

 

都市緑地法

都市緑地法とは、都市計画法で定める「地域地区」の一つで、

緑地の少ない都市部における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めたものです。

この目的の為に以下の地域に指定する事が出来ます。

 

①緑地保全地域

都市近郊の緑地を対象に、

無秩序な市街地化の防止、地域住民の生活環境の確保、公害や災害防止などのために緑地を保全すべき区域で、

緑地保全地域内における、建築等の行為はあらかじめ都道府県知事に届出が必要です。

 

②特別緑地保全地区

特別緑地保全地区は、市街地に残る森や林、伝統的意義のある神社等、風致景観の優れる区域、

動植物の生息地および災害防止の遮断帯など緑地を保全すべき区域で、豊かな緑を将来に継承することも目的の1つです。

一般的な不動産を売買する上で関わる機会はあまりないと思います。

こちらも特別緑地保全地区内における、建築等の行為は都道府県知事に許可が必要です。

 

③緑化地域

緑化地域は、都市中心部において公園などの整備による緑地の増加が困難な場合、

建築物の敷地内において緑地面積を増やすために指定します。

緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、

一定規模以上の敷地で建物の新築・増築をする際には、原則として定められた緑化率を守らなければなりません

法律が定める面積は原則1,000㎡以上ですが→300㎡まで引き下げることができます。

 

④緑地協定

緑地協定とは、緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定です。

緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者や、

または都市計画区域内の道路や河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が全員で合意し、

市町村長の認可を受ける必要があります。

緑地協定が締結された場合は、区域内の土地の所有者や借地権者となった者も協定を遵守する義務が発生します。

 

 

売買対象不動産が上記区域内にある場合、

制限の内容を調査・重要事項説明書で制限内容を説明する必要があります!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

ありがたいことに成約が続いており、物件が少なくなってきております

 

 

ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。

 

 

 

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