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- 2022/06/29
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↓↓ 本日のコラムです↓↓
今回は「開発整備促進区」についてお話します。
開発整備促進区
開発整備促進区とは、都市計画で定める地区計画の一つで、大規模集客施設の立地を可能とする地区指します。
特定大規模建築物(店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等で床面積が1万平方メートル超のもの)は、
原則として、用途地域が近隣商業地域、商業地域、準工業地域に指定されているエリアのみ建設ができます。
しかし、開発整備促進区に指定することによって、
また上記の用途地域以外(第二種住居地域、準住居地域、工業地域)においても特定大規模建築物の建設が認められます。
また、非線引き都市計画区域の白地地域に開発整備促進区を指定する事ができます。
開発整備促進区に指定される主な要件
①定められた用途地域である事
②土地の利用状況が著しく変化しつつあるかそれが見込まれる事
③都市機能の増進に貢献する事
不動産に関わる法律や用語は
原則を覚える事はもちろんですが、
例外的に認められる場合等、覚える事が大変ですね!(^^)!
是非一度チェックしてみて下さい!
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