【神戸市垂水区】特定空き家に指定される前に売却をお考え下さい!
- 新着情報
- 2023/05/11
神戸市垂水区・長田区・兵庫区周辺エリアの不動産買取強化中です!!
空き家と特定空き家の違いはご存じですか?
空家等と特定空家等の違いは、空家等は、単に「使用がなされていないことが常態であるもの」にすぎないのに対し、特定空家等は、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」等にあると認められるものです。
お困りの不動産がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ◎
おはようございます!マイダスの田中です!!
今月はCMや現地看板などをご覧頂いたお客様より
たくさんのお問い合わせを頂いております。
誠にありがとうございます!!
★本日のコラムです★
特定空き家等の判断基準とは??
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
保安上危険となるかどうかを判断する条件としては、建物が倒壊する恐れがあるケース、屋根や外壁が脱落する恐れがあるケース、擁壁が老朽化し危険となるケースなどが挙げられます。このような状態を判断するには、基礎部分に不同沈下があり、建築物が傾いているかどうかなどを見て総合的に判断されます。
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
衛生上有害となるかどうかを判断する条件としては、主に建物や設備の破損が原因であるケース、もしくはごみなどの放置や不法投棄が原因であるケースの2つがあります。たとえばアスベストが飛散し暴露する可能性が高い状態や、浄化槽の破損によって汚物が流出している状態、ごみが放置され臭気や害虫が発生している状態などが該当します。
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
景観法にもとづいて景観計画を策定している場合、空き家が形態意匠などの制限に適合していない場合が該当します。他にも、適切な管理が行われないことによって外壁の落書きが放置されていたり、窓ガラスが割れたままになっていたりする場合などが例として挙げられます。
4その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
たとえば立木の倒壊や枝折れによって枝が敷地外に散乱していたり、建物に動物が住み着いたことで鳴き声や糞尿などの被害が発生していたりして、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている場合が該当します。他にも、建物が適切に管理されていないことで不審者が侵入したり、屋根からの落雪で通行が妨げられていたりする場合などが例として挙げられます。
実家を相続して空き家のまま放置している場合は、特定空家と認定される前に、売却、利活用するなど、早めの対応をおすすめします。
★———————————————–★
ご所有の不動産の処分や活用でお困りにお客様!!
お気軽にご相談くださいませ
ご家族・ご親戚・周囲の方が不動産で困りの方はいらっしゃいませんか?
ご相談にはスピード対応・また柔軟に対応致します!
お気軽にご相談くださいませ!
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:田中(たなか)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。