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↓↓本日のコラムです↓↓

 

「特定用途地区・特定用途制限区域」

同じ意味のように思いませんか?

しかし、この2つの言葉は実は全く異なる意味を持ちます!

そこで今回は「特定用途地区・特定用途制限区域」違い・意味をお話します。

 

特定用途地区

「特別用途地区」とは、

用途地域内の一定の地区の特性にふさわしい土地利用の増進、

環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とされています。

12種類の用途地域のうち、いずれかが指定されたところに 重ねて指定されるものです。

「特別用途地区」が用途地域の指定がない場所に単独で指定されることはありません。

一般的には用途地域による制限を強化する目的が多く、

具体的な制限内容は地方公共団体の条例によって定められます。

用途地域による規定では建てられるはずの建物が、特別用途地区の指定によって

建築出来ないものがありますので注意が必要となります。

なお、特別用途地区指定の類型については

現在では、より地域の実情に即した指定や制限ができるようにするため、

1998年の都市計画法改正により、その種類や名称も地方公共団体で自由に定めることが出来るようになりました。

 

特定用途制限地域

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(非線引き区域・都市計画区域外)内において、

良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、

制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域の事を指します。

 

言い換えると用途地域として定められていないエリアに特定用途制限地域を設け

全面的に用途を規制するほどではないものの、

限定された範囲で周辺環境に影響を与えかねない建物の建築を制限する地域のことです。

特定用途制限地域は観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などに多く定められています。

特定用途制限地域は地方公共団体の条例で定めることができます。

 

全く意味が事なりますね!

ご興味のある方は今住んでいる場所が該当するか是非チェックしてみて下さい(^^)/

 

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