【神戸市垂水区】ご自宅の売却はマイダスがサポートいたします!
- 新着情報
- 2022/06/16
神戸市垂水区・須磨区・長田区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地・中古戸建・連棟長屋・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビルなど
積極的に不動産買取りを行っております!!
売却がなかなか進まずお困りの不動産がございましたら今すぐ!弊社までお電話くださいませ!!
マイダスの堅本です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
弊社では6月は不動産買取を強化中です◎
ご所有の不動産でなかなか売れずお困りの物件は今すぐお電話くださいませ!!
「シロアリ被害物件売却」「再建築不可物件売却」「相続空家」等
ご所有の不動産の処分をご検討されている方!!!
「大阪土地買取業者」「関西不動産」「不動産買取」でお探しの方は
是非マイダス迄お問合せ下さいませ!!!
お客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたしますので
お困りごとやお悩みがございましたら弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ!!
ご自宅の売却をご検討中のお客様!!
弊社までお気軽にお電話くださいませ!!
↓↓本日のコラムです↓↓
「特定用途地区・特定用途制限区域」
同じ意味のように思いませんか?
しかし、この2つの言葉は実は全く異なる意味を持ちます!
そこで今回は「特定用途地区・特定用途制限区域」違い・意味をお話します。
特定用途地区
「特別用途地区」とは、
用途地域内の一定の地区の特性にふさわしい土地利用の増進、
環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とされています。
12種類の用途地域のうち、いずれかが指定されたところに 重ねて指定されるものです。
「特別用途地区」が用途地域の指定がない場所に単独で指定されることはありません。
一般的には用途地域による制限を強化する目的が多く、
具体的な制限内容は地方公共団体の条例によって定められます。
用途地域による規定では建てられるはずの建物が、特別用途地区の指定によって
建築出来ないものがありますので注意が必要となります。
なお、特別用途地区指定の類型については
現在では、より地域の実情に即した指定や制限ができるようにするため、
1998年の都市計画法改正により、その種類や名称も地方公共団体で自由に定めることが出来るようになりました。
特定用途制限地域
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(非線引き区域・都市計画区域外)内において、
良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、
制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域の事を指します。
言い換えると用途地域として定められていないエリアに特定用途制限地域を設け
全面的に用途を規制するほどではないものの、
限定された範囲で周辺環境に影響を与えかねない建物の建築を制限する地域のことです。
特定用途制限地域は観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などに多く定められています。
特定用途制限地域は地方公共団体の条例で定めることができます。
全く意味が事なりますね!
ご興味のある方は今住んでいる場所が該当するか是非チェックしてみて下さい(^^)/
——————————————————————————————————
不動産売却を検討されているお客様は今がチャンスです!
即日無料出張査定にお伺いいたしますので
お困りの不動産がございましたら
今すぐ!!弊社までお電話くださいませ!!
弊社のスタッフが全力でサポートいたします!!
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。