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- 新着情報
- 2022/06/08
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↓本日のコラムです↓
今回は「ゴミ屋敷条例」についてお話します。
そもそも「ゴミ屋敷」とはどのようなものを指すのでしょうか。
ゴミ屋敷
ゴミ屋敷とは、ゴミ集積場でない建物や土地に、自ら出すゴミを放置したり、他の場所からゴミを集め、
ゴミが散乱状態に積み上げられて放置された家のことです。
ゴミが放置されている建物には居住者が住んでいること多く
そのような状態になる原因としては、
・居住者がゴミを集める事。
・居住者自身の病気や体の衰えなどによりごみを捨てられずに放置されている場合等があります。
居住者がいない場合では、
・空き家になっている不動産に、近隣住民などがごみの不法投棄を繰り返して放置される場合もあります。
ごみ屋敷がある事により、
悪臭やネズミ、害虫の発生などにより近隣の住民に被害が及ぶ事、
また、ボヤや放火などの犯罪に遭いやすいことから社会問題となっています。
一般的に「ごみ」とされる物についても、法的には所有権が認められます。
第三者からするとゴミが放置されているように見えますが、
所有者が「ごみ」と認めない場合、
私有地でもあるため、正当な理由なく立ち入れば住居侵入罪に該当します。
この事から近隣住民や行政が強制的に排除することは困難となります。
このようなトラブルを解消する為に制定されたものが、ごみ屋敷条例です。
手続きのながれ(ゴミ屋敷条例)
①住民からの申し出(苦情・相談)
②調査
③助言・指導
④勧告
⑤命令
⑥(行政)代執行
役所は①~⑤の手続きの間に改善が認められない場合、
最終的に行政代執行を行うという流れになります。
行政代執行とは、
国や地方公共団体などの行政機関(役所)が、命令や義務を果たさない人たちの代わりに
行政機関が強制的に撤去・排除などを行うことです。代執行の費用は居住者が負担します。
条例については共通する部分もありますが、
自治体によって条例の内容が異なりますので確認が必要です!
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担当:堅本(かたもと)
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