特定空き家、ご存じですか?【神戸市西区】
- 新着情報
- 2022/02/24
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ボロボロ空き家・長期間放置されている実家・ゴミ屋敷・廃墟・荒地・草木が伸び放題の空家・古家・古家付き土地・相続不動産・倒壊の危険がある家など、
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みなさまは「特定空き家」をご存じですか?
特定空き家とは「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき指定されるもので、
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」とされています。
人の出入りが無く放置された空家で、老朽化・廃墟化してしまい見た目もボロボロ、草も生え放題、なイメージでしょうか。
より詳しく説明すると、
・建物の基礎や付属の設備(看板や門など)が倒壊してしまう恐れがある
・ゴミの放置等により異臭がしたり害虫・害獣が発生し不衛生な状態になる恐れがある
・建物に落書きがあったり、草木が生い茂ってしまったり等、街並みの景観を損ねる恐れがある
などです。
このような空き家が近くにあると周辺住民の生活に悪影響を及ぼしてしまいます。手入れのされていない空き家は不審者の侵入など不法行為の被害に遭いやすいのも事実です。
特定空き家に係る罰則は下記の通りです。
「空き家の調査」⇒「特定空き家に指定」⇒「助言・指導」⇒「勧告」⇒「命令」⇒「行政代執行」
特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため固定資産税の額が高額になる場合があります。
さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
このように、空き家の放置をして「特定空き家」に指定されてしまうと所有者にとって大きなデメリットがあります。
もし放置してしまっている空き家がある場合は、すぐに対応をしましょう。
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