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事業用不動産のご売却はマイダスへご相談ください!【大阪市中央区】

 

おはようございます。

マイダスの田中です(*^-^*)

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪

 

  事業用不動産のご売却は弊社へご相談ください。

自社ビル・一棟マンション・文化住宅・アパートetc

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老朽化したアパート・文化住宅・ビルなど不動産全体を見渡しご提案をいたします。

不動産のプロが収益性の低い資産の処分や

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[法律・税務につきましては、ご相談内容により弊社顧問弁護士・税理士・司法書士専門家のアドバイザーと提携してご相談を承ります。]

 

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↓↓本日のコラムです↓↓

 

不動産取引の際、「筆」という言葉を聞いたことはありますか?

なかなか聞きなれない言葉かと思います。

今回は、「筆」に関してお話します。

 

「筆」

一言でいうと「筆」とは、土地の単位を示しています。

土地は地目(用途)ごとに宅地、田畑、道路から山林まで様々な種類がありますが、

登記をするときは地目に関わらず「一筆」という単位で数えられます。

筆には番号が割り振られており、それを「地番」と言います。

 

「地番」は、住居に対し割り振られた「住居表示」とは異なり、1筆ごとに登記所が付する番号のことです。
ひとつの敷地に何筆あっても、1つの住居(建物)に対して住居表示は1つです。

 

地番≠住居表示

建物1つ=住居表示1つ

 

逆に住居として1区画であっても、筆数は複数存在する場合もあります。

また、空き地や農地、道路に住居表示は付いていませんが、登記があれば地番が付いています。

 

※法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を請求するには、地番(筆に割り振られた番号)での申告になるため、

法務局で住所から地番が分かるブルーマップで調べる必要があります。

 

関連する言葉

分筆(ぶんぴつ)

1つの土地を2つ以上に分けること

合筆(がっぴつ)

2つ以上の土地をひとつにまとめること

筆界(ひっかい)

土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして公法上定められた線を指す。
あくまでも登記上の記録であり、所有権の範囲を区画する「境界」ではない。混同する事がある為、注意が必要。

 

地番と住居表示を混同してしまう事がよくありますので

今回でのお話で知って頂けたら幸いです!!!!!

 

 

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