【神戸市長田区】賃貸用途の不動産売却可能です!
- 新着情報
- 2022/05/12
現在神戸市長田区・兵庫区・中央区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地・中古戸建・中古テラスハウス・連棟長屋・借地権付建物・駐車場用地・再建築不可物件・工場用地・事業用地などお困りの不動産がございましたら、お気軽に!お電話くださいませ◎
皆さま、おはようございます!マイダスの堅本です!
お困りの不動産がございましたら、お気軽に弊社までお電話くださいませ!
マイダスではお客様お一人おひとりを全力でサポートいたしますので
ご安心くださいませ!!お客様が納得するまでご説明いたします!!
まずは無料出張査定をご利用くださいませ★
弊社では賃貸用途の不動産の買取りも強化中ですので
お困りの不動産がございましたら弊社までお気軽にお電話くださいませ◎
↓↓本日のコラムです↓↓
今回は、「建築基準法第22条指定区域」についてお話したいと思います。
建築基準法第22条指定区域
まず初めに、
都市計画においては火災が起きても燃え広がりにくく、火災を防ぐ(防火)都市を創る事を理想とされています。
都市計画を定めた都市計画法では火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域として、防火地域・準防火地域が定められます。
通常、都市計画法に定められている防火地域・準防火地域に指定されていない地域が
建築基準法22条指定区域に指定されます。
もう少し詳しく説明すると、建築基準法22条指定区域とは、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。
火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されるのが法22条区域になります。
制限の厳しさ順
防火地域>準防火地域(防火地域を囲むように指定される)>建築基準法22条区域(準防火地域を囲むように指定される)
制限内容
建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、
「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
屋根は火事が広がるのを防ぐ重要な部分となる為、このように指定されています。
不燃材とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性を有するものをいいます。
また、木造の建築物は、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁部分を土塗壁(つちぬりかべ)などにし、燃え移りにくい延焼防止の効力(準防火性能)がある構造にしなければなりません(法23条区域)。
このように、法22条区域は防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に多く指定され、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁で家を建てなければならない地域ということになります。
防火地域や準防火地域と比べると比較的 建築基準法22条区域内は建築制限が緩くなる為、建築費は安くなります。
住宅を建築・購入予定の方は、どの区域に指定されているのか、事前に調べるようにしましょう!!!
——————————————————————————————————————
5月は不動産買取強化キャンペーンを実施中です◎
マイダスではまだ間に合います!!
スピード査定・スピード取引に自信があります◎
少しでも不動産売却に興味をお持ちのお客様は
お気軽に弊社までお問い合わせくださいませ!!
マイダスのCMはこちらです♪
↓
LINEのトーク感覚で不動産相談をお気軽にして頂けます!お忙しい方に非常にご好評頂いております!
まずはご相談から始めましょう!
↓
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。