放置した文化住宅の大規模修繕をお考えのオーナー様!【神戸市長田区】
- 新着情報
- 2022/11/08
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★本日のコラム★
宅地建物取引業って何!?と思われた方必見!
今回は簡単に、宅地建物取引業についてご紹介していきます!
まず、宅地建物取引業とは、
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行う事を指します。
これだけでは、分かりずらので、一つずつの意味を分けて考えてみます。
まず、ここでいう宅建業法上の「宅地」とは3つあります。
①すでに建物が建っている土地
②建物を建てる目的で取引をする土地
③用途地域内の土地(すでに公園・広場・道路・水路・河川の土地は除く)
「建物」はマンション、倉庫、戸建などすべて建物です。
「取引」とは8種類の取引態様があります。
以下に該当するものが取引とされます。
自ら売買・交換
売買・交換・貸借の媒介
売買・交換・貸借の代理
「業」とは、①不特定かつ多数人に対し②反復継続して行う事を指します。
ここまでの意味をしった上で、
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行う事と聞くと
理解が深まったのではないでしょうか。
上記の取引は全て宅地建物取引業に該当します。
ご興味のある方は是非チェックしてみてください!
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