【神戸市長田区】狭小地・旗竿地売却できずお困りではありませんか?
- 新着情報
- 2022/12/11
神戸市長田区・須磨区・兵庫区周辺エリアの不動産買取を強化中です!!
買い替え不動産・空きビル・既存不適格物件・事故物件・狭小変形地・低地・傾斜地・境界でトラブルがある土地・荒地など幅広い不動産のお取り扱い実績がございます!(^^)!
お困り不動産はマイダスにお任せくださいませ!
おはようございます!!マイダスの堅本です!!
今月はCMをご覧のお客様よりたくさんのお問い合わせを頂いております。
誠にありがとうございます!!
少しでも不動産売却に関してお悩みをお持ちのお客様は、
お気軽に!弊社までお電話くださいませ。
◆最近では、
「狭小地が売れない」
「相続した賃貸物件が管理できなう」
「長屋を賃貸として出していたが、空室が目立つようになった為売りたい」等の
ご相談を頂いております。
不動産の管理・売却・買取でお困りの方はマイダスまでお問合せ下さい!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!!
狭小地・旗竿地・未接道の不動産も積極的に買取ります。
他社様で断られた物件もお気軽にお電話くださいませ!!
★本日のコラム★
「時効」って何でしょうか??
時効とは、「時間」の経過によって法律関係の力が変化する事を言います。
そのなかでも今回は消滅時効についてお話したいと思います。
通常の債権:行使できる事を知った日から5年または行使できる時から10年の早い方
財産権(地上権・抵当権):行使できる時から20年
確定判決・裁判の和解・調停で確定した権利:確定時から10年
所有権:消滅時効にはならない
時効の完成猶予(ストップ)
裁判上の請求
支払い督促
強制執行
担保権実行
催告
仮押え
仮処分
時効の更新
裁判で権利が確定した時
督促などで権利が確定した時
その事由が終了した時
債務者が「私が債務を負っています」と承認した場合
ちなみに・・・
時効が成立して、主張をする事を「時効の援用」と言います。
時効を援用するかどうかは自由です。
時効の援用が出来る人
★債務者
★保証人・連帯保証人
★物上保証人
★抵当不動産の第三取得者など
時効の援用はしないという事を「時効の利益の放棄」といいます。
時効の完成前には放棄ができません。
時効は完成すると、起算日に遡って生じます。
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弊社ではどのような不動産でも積極的に買取を行っております!
お一人でお悩みになる前に、まずは無料査定をご利用ください。
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担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承くださいませ。