【神戸市北区】不動産について知りたい!都市計画って何!?
- 新着情報
- 2022/04/24
【解説】不動産取引でも重要になる「都市計画」について要点解説!
都市計画法をご存じでしょうか。「市街化区域」「市街化調整区域」など耳にした事はあるけど、内容は分からない・・・という方!今回は都市計画の基本部分についてご紹介致します!
都市計画法
都市計画法とは、人々が住みやすい街作りの為に、土地の無秩序な開発を抑制するための法律です。
福祉・インフラ・警察・消防・公共サービスが行き届かなくなる事や不測の事態の際に時間がかからないように、無秩序な開発を抑制する法律となります。
都市計画区域
住みやすい街づくりをどこの場所から始めるかという事が決められます。
そこで指定された区域が「都市計画区域」と呼ばれます。
都市計画法は原則、都市計画区域内のみで適用となります。
準都市計画区域
準都市計画区域とは、前述の通り原則、都市計画法は都市計画区域内にのみに適用されますが
将来的に市街化が見込まれる場合で、土地利用をあらかじめ規制しておくことが望ましい地域で必要な都市計画法の規制を掛ける事ができる区域を指します。
区域区分
一度は耳にした事があるのではないでしょうか!
都市計画区域を、計画的な街づくりを進める為に2つに分ける事を言います。
①「市街化区域」・・・すでに市街地を形成している区域で、おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域です。基本的に、市街化区域には用途地域を定めます。
②「市街化調整区域」・・・市街化を抑制する区域で、農地や森林を守り無秩序な開発がされないように指定されています。市街化調整区域では原則、住宅・商業施設等の建物は建てられません。
今回は不動産取引で高頻度で耳にする「都市計画」についてお話しました。
上記に記載した「市街化区域」は更に13種類の用途地域に分けられています!
ご自宅のある場所がどの用途地域に含まれているか調べてみるのも面白いかもしれません!
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