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~~~本日は媒介契約に関するコラムです~~~

 

今回は媒介契約についてお話します。

 

媒介とは、売りたい人(売主)から宅建業者が依頼を受け、土地や建物を買ってくれる人(買主)を探す事を指します。

 

次は、媒介契約の種類・規制についてお話致します。

 

媒介契約には、「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3種類があります。

それぞれの契約で何がちがうのでしょうか・・・・

 

一般媒介契約

依頼者は複数の宅建業者に媒介を依頼する事ができる。

契約した宅建業者が探した買主以外の人と取引が可能。(自ら買主を探し売買が可能)

指定流通機構(レインズ)への登録義務は任意。販売状況の報告が無し。媒介契約期間3ヶ月以内。

 

【メリット】

複数の不動産会社と契約を結ぶ事で多くの方に不動産の情報を届けやすくなり、成約率を高める事につなげられる

自ら買主を探し売買が可能
【デメリット】
宅建業者が販売活動をしたところで競合する他業者が契約を決めると、利益が取れず、それまでの活動が水の泡になる。他の媒介契約を比べると、宅建業者が積極的に販売活動をしない可能性あり。
 
指定流通機構(レインズ)への登録が必須でない事(任意)。
 
複数の業者とのやり取りを売主自身で行う為、時間とパワーが必要。
 
 
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、
 
明示型とは、宅建業者との媒介契約時に、他の不動産会社にも重ねて媒介契約を締結していることを知らせる方法。
 
非明示型とは、複数の会社との契約有無、結んでいる場合にはどの不動産会社に依頼しているのかなどを知らせる必要のない方法があります。
 

専任媒介契約

依頼主は売却活動を1つの業者へ依頼する事となり、契約期間中には他へ売却依頼を出すことは禁止。

販売活動や買主との交渉など一連の売却活動の全てを契約した1つの業者に任せる契約形態

自ら買主を探し売買が可能

2週間に1回以上の 現状報告=販売状況報告

媒介契約締結後7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録義務

 

【メリット】

専任媒介契約であれば成約すると契約業者は利益を確実に得る事が出来るので、

売却活動に積極的に取り組んでもらえて、買い手が早く見つかり売却が成功する可能性が高い。

自ら買主を探し売買が可能

 

【デメリット】

複数と媒介契約を結ぶ事が出来ない為
物件を好条件で売買成立までいくか選んだ不動産会社次第となる

売主・買主双方の手数料を得る為、物件情報を故意に独占され、結果的に成約が遅れる可能性がある

 

専属専任媒介契約

依頼主は売却活動を1つの業者へ依頼する事となり、契約期間中には他へ売却依頼を出すことは禁止。

販売活動や買主との交渉など一連の売却活動の全てを契約した1つの業者に任せる契約形態

1週間に1回以上の 現状報告=販売状況報告

媒介契約締結後5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録義務

 

【メリット】

専任媒介契約であれば成約すると契約業者は利益を確実に得る事が出来るので、

売却活動に積極的に取り組んでもらえて、買い手が早く見つかり売却が成功する可能性が高い。

現状報告=販売状況報告の頻度が高い

 

【デメリット】

1社の販売状況しかわからない

複数と媒介契約を結ぶ事が出来ない為

物件を好条件で売買成立までいくか選んだ不動産会社次第となる

自ら買主を探し売買する事禁止

 

信頼できる不動産会社との契約ができるよう見極めが必要です。

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

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