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- 新着情報
- 2023/04/19
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☆—————本日のコラムです—————-☆
不動産を持っているときどんな税金がかかるかをお話いたします。
①固定資産税・・・不動産を持っているときにはほとんどの人にかかるもの
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日における所有者です。
1年の間に売買などで所有者が変わったとしても、納税義務があるのはあくまでも
1月1日時点の所有者となります。
固定資産税の納税は、4月、7月、12月、2月の計4回に分けて納税します。
納期前に毎年、市区町村から納税通知書が送られてきます。
共有名義の場合、納税通知書は代表者に送られてきます。
代表者は市区町村によって以下のような基準で決められます。
②都市計画税・・・市街化区域に不動産を持っているときにかかるもの
都市計画法では全国を「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」に分けており、
このうち、人が一定以上居住するエリアが都市計画区域です。
さらに、都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」という区域区分の定められている
地域と、区域区分が定められていない「非線引都市計画区域」に分けられます。
市街化区域は、人口が多い区域のことであり、市街化区域内にある土地では固定資産税の他、
都市計画税という税金が課せられることになっています。
都市計画税も、固定資産税と同様に毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の
所有者に課税されます。
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担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承くださいませ。
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