空き家・連棟長屋の買取はマイダスにお任せください!【神戸市北区】
- 新着情報
- 2022/05/24
只今、神戸市北区・灘区・東灘区周辺不動産買取強化キャンペーン実施中です◎
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毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダス堅本です!!
最近のご相談は、、、
ご自身は遠くにお住まいですが、関西にいるご両親が施設に入る事になりました
今の所関西に戻る予定がなく、実家を空家のままにしておく事に不安があり、また税金の負担を無くしたい」為、売却を検討。
しかし「雨漏りしている」「荷物が残っている状態での買取は出来ない」「ボロボロ過ぎる」等の理由で他社から売却を断られたと仰っていました。
そこで弊社のテレビCMを見て、HPをご覧いただきLINEで問い合わせを頂きました。
数ある企業の中で弊社にご連絡頂けた理由としては、遠く離れた所からの依頼だった為、
「素早く対応してもらえる・売却の相談にのって貰えると思った」ためです。
その翌日に現地へ出向き、売却物件のお近くに住むご親戚立ち合いのもと、
建物・土地・周辺の環境等の調査を行い、お電話から丁度1週間で無事買取契約をさせて頂きました。
お客様からは「関西まで何度も往復する必要があると思っていたがその必要はなく負担が少なく済んだ」
「スピード対応と書いていたけどこんなに早く買取してもらえるなんて思ってもみなかった」と大変お喜び頂けました。
是非遠方の物件売却でお困りの方はマイダスまでご連絡下さいませ!!
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↓↓本日のコラムです↓↓
今回は不動産取引の重要事項説明書に記載がある
「河川法」についてお話します。
河川法
河川(かせん)は川のことを指し、河川法とは、河川について洪水・高潮などによる災害の発生を防ぐこと、
河川が適性に利用されること、流水の正常な機能が維持されるように、管理することを目的とした法律です。
まずは河川の種類についてお話します。
河川は大きく2つに分かれます。
・一級河川(いっきゅうかせん)
国土保全や国民の経済上特に重要な河川を国土交通大臣が指定
国土交通大臣が管理する区間と国土交通大臣から都道府県知事に管理を任された区間に別れるが、
管理している区間によって河川管理者が国土交通省なのか都道府県かに分かれる。
・二級河川(にきゅうかせん)
一級河川以外の重要な河川で都道府県知事が指定
二級河川の河川管理者は都道府県。
その他
・準用河川(じゅんようかせん)
市町村が指定・管理、河川管理者
・普通河川(ふつうかせん)
一級・二級・準用河川以外の河川で、河川法の適用を受けない河川
大きな川のみが一級河川というわけではなく、一級河川につながる小さな河川も一級河川に指定されることが多く、
河川管理者が誰かによって物件調査の際に問い合わせ先が異なります。
河川の周辺は防災の観点などから場所毎に区域が指定され制限が設けられています。
次に区域の種類についてお話したいと思います。
河川区域
河川区域とは、河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいい
大きく分けて以下の通りに分かれます。
・1号地:通常水が流れている土地(流水面)
・2号地:堤防や護岸など、河川を管理するための施設(河川管理施設)
・3号地:1号地と2号地に挟まれている土地で、1号地と一体化して管理を行う必要のある土地
※河川区域内では、工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者は、河川管理者の許可を受る必要が有り
河川保全区域
河川保全区域とは、堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、
河川区域の境界から50mの範囲内で指定した区域です。
河川によって河川保全区域の範囲は異なりますが、同じ河川でも、河川保全区域の範囲が変わることがあるため、
調査の際は特に注意が必要です。
※河川保全区域にて、土地の形状を変更、工作物の新築・改築を実施する場合は、河川管理者の許可が必要
河川予定地
河川予定地とは、河川工事により、新たに河川区域内になる土地のことです。
※河川予定地では、土地の掘削等土地の形状を変更する行為、工作物の新築、改築をしようとする者は、
原則として、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川立体地域
河川立体区域は立体的な区域として指定された河川区域です。通常、河川の範囲(河川区域や河川管理施設)は、上空から地下に及び、その部分を他の用途に使用することはできません。河川管理施設とは、ダム、堰(せき)、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯、ポンプ施設などの施設をいいます。
※土地の形状を変更したり、工作物の新築・改築を行う場合には、河川管理者の許可が必要になります。
調査物件が住宅地図上で、河川から概ね50m圏内の場合は、
河川保全区域にかかっている可能性がありますので注意が必要です。
各区域の確認をするには、河川管理者が整備保管する河川現況台帳(かせんげんきょうだいちょう)を利用します。
河川現況台帳では、河川の名称・指定年月日、河川区域の境界、河川管理施設などがわかります。
河川管理者については、インターネットで検索すれば調査が可能です。
電話での応対が不可ですので、事務所の窓口で、調査物件が河川法の対象かどうか聞き取りを行いましょう。
売買の対象となる不動産が、
河川区域内・河川保全区域内・河川予定地内・河川保全立体区域内・河川予定立体区域内に該当する場合には、
制限の内容の調査・重要事項説明書への記載・制限内容を説明する必要があります。
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担当:堅本(かたもと)
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