【神戸市兵庫区】リフォーム費用がかかる長屋、現状のまま買取OK!!
- 新着情報
- 2022/12/05
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本日のコラムです!
今回は「建物区分所有法」の敷地利用権についてお話したいと思います。
まず始めに区分建物の敷地は2つに分類されます。
①法定敷地
法定敷地とは、マンションが所在する土地の事をいいます。
②規約敷地
規約敷地とは、通路や庭が所在する土地以外で規約により、
マンションの敷地として設定された場所の事を指します。
敷地利用権とは、専有部分を所有する為の敷地に関する権利の事を言います。
区分所有者全員で共有するケースが多くなりますが、地上権などが設定されている場合があり
準共有になっている場合があります。
分離処分の原則
原則として、専有部分と敷地利用権は分離して処分する事が禁止されています。
なぜなら、これを許可していまうと利権関係が非常に複雑になるからです。
ただし、規約で別段の定めはできます。
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担当:堅本(かたもと)
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