【神戸市東灘区】旧耐震・築50年以上の不動産!買取ります!!
- 新着情報
- 2022/05/03
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本日のコラムです↓↓
今回は不動産売買で重要となる「境界」についてお話します。
境界とは、隣接する他人の土地との境のことです。
境界を示す為に、コンクリート製の境界杭や金属プレート等を設置します。
境界標を入れるには、土地家屋調査士等への依頼が必要です。
一般的に言われる土地の「境界」とは、「所有権界」と「筆界」に分けられます。
「所有権界」と「筆界」違い
所有権界とは、隣接する当事者同士が自分の土地として管理をしている、
私的なものとして所有権または、私法上の境界と意味するものです。
隣接する土地の所有者同士で合意している境界のことです。
一般的に境界と言われる場合は、この所有権界のことを指します。
筆界とは、公法上の境界である本来あるべき境界のことをと呼びます。これは当事者同士で変更することはできず、
分筆や合筆などといった登記申請手続きによってのみ変更できる境界のことです。
この「所有権界」と「筆界」は本来一致するはずなのですが、何かの原因で不一致になることがあります。
この事が境界トラブルの原因となる場合があります。
土地の境界争いが起こる原因としては、
- 隣接する境界に境界を確定する杭が設置されていない
- 過去に正確な測量がされていない
- 現地の地図や公図が混乱しており、隣接する当事者同士の合意が得られていない などが挙げられます。
もし家を売却・購入する場合で境界争いが起こった際は、
①客観的な測量図面等の裏付け資料に基づいて話し合いを行う
②境界問題解決支援センターに相談
③境界確定訴訟を行う などの対応方法があります。
トラブル予防の為にも、境界資料の保存、隣人へのお声かけを行う事を実施しましょう!!!
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