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【兵庫県宝塚市】農地は売れないの!?まずはマイダスまで相談を!

【解説】農地の実家を相続した。。。農地って売れないの!?遠方で管理も出来ない方必見!

農地について要点解説!!!

実家の農地を相続したが、遠方なので頻繁に来ることが出来ない。何とかして売却したい。。。とお悩みの方は多いかと思います。今回は農地について分かりやすく解説致します。

 

農地

国土の狭い日本では、優良な農地の確保は重要事項であり、土地の使用用途は「耕作」と定められています。

農地についての扱いは農業保護の観点から非常に厳しい制限があり、農家や新たに農場に参入する人以外に自由に売却する事はできません。

もし所有する農地を農家以外の方へ売却したい時は、農地転用が可能かどうかが重要となります。

農地を転用する時は、管轄地域の農業委員会または都道府県知事から許可を得る必要があります。

 

農地転用の流れ

農地の売却は、大前提として農業委員会の許可が降りている事で締結が可能となります。

注意しておきたいポイントは、全ての農地で転用が許可されるわけではないということです。

転用が許可される基準「立地基準」と「一般基準」を満たす必要があります。

 

立地基準(原則不許可地域)

農用地区域内農地

(市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地):原則不許可

甲種農地

(市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地):原則不許可

第1種農地

(10㏊以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地):原則不許可

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

立地基準(許可下りる可能性がある地域)

第2種農地

(鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地):農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3農地

(鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地):原則許可

転用を検討している農地がどの区分に該当するか、市町村へ確認しておきましょう。

 

一般的に、市街地に近い農地ほど売却しやすくなります。農業生産力が高い土地の場合は農地転用の許可が難しく、農業生産力が低い土地の方が農地転用の許可が降りやすいという事ですね。

 

一般基準

一般基準とは、農地転用の申請目的が確実に実現できるかどうかが判断されます

申請に当たっては、転用の主体は買主にあるので、売主・買主の双方が申請者となります。「申請目的が達成される資金があるか。」「利権関係者から同意は得ているか。」「申請目的のためにすぐに使用する見込みがあるか」などの基準を満たした場合のみ、転用が許可されます。

 

農地はさまざまな制約がある事から売却を断られるケースが多くなります。

市街化区域内か市街化調整区域内かで売却ができる可能性が変化します。

まずは信頼できる不動産会社に相談しましょう!

 

 

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