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- 新着情報
- 2022/04/15
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~~~~本日のコラムは「贈与税」についてです~~~~~
生前贈与
生前贈与とは、生存している間に自分以外の人に財産を無償で譲り渡す事を指します。
例えば、父母が子供に現金100万円をあげること、友人に車をあげることは生前贈与に該当します。
贈与税は生前贈与があった場合に、財産を貰った人に対してかかる税金です。
税金対策*暦年贈与*
暦年贈与とは110万円の基礎控除を利用した相続税対策です。
原則として、人から人に財産が移動するとそこに税が課されます。相続・贈与・売買でも同じ事がいえます。
しかし、贈与の場合には毎年110万円までは贈与税がかからない仕組みになっており、贈与税には、年間110万円の基礎控除が認められているからです。
暦年贈与は、110万円の基礎控除を使った相続税対策の王道ともいえる相続税対策です。
長期間にわたって暦年贈与を計画的に行うことで、大きな節税効果が期待できます。
しかし、「定期贈与」とみなされてしまうと、贈与税がかかってしまうことがあります。
定期贈与とは、定期の給付を目的とする贈与のことで、一定期間、一定の給付を目的に贈与を行うこと(定期金の贈与)をいいます。
たとえば、2,000万円を100万円ずつに分けて毎年贈与するという取り決めをすると、定期贈与とみなされます。
定期金の贈与とみなされると、贈与の開始時にすべての金額を贈与する意思があったとみなされて一括して贈与額の合計額に対して贈与税がかかってしまいます。
贈与税の税率は、4,500万円を超えると55%になってしまいます。
*定期贈与とみなされない為の対策*
①贈与契約書の作成
毎年110万円の贈与を行った時に問題となるのが「贈与が実際あったか」という点です。
贈与を行った時にはその証拠を残すために「贈与契約書」を作成します。
贈与契約書があれば、贈与を行ったという証拠となります。
②毎年違う金額を贈与
毎年同じ額の贈与を長期間にわたって続けると、「贈与の開始時にすべての金額を贈与するつもりだった」とみなされて、一括で贈与税がかかることがあります。
毎年贈与金額を変更する事が対策となります。なお贈与の事実証明は必要です。
③毎年違う時期に贈与する
毎年同じ月日に贈与をすると「定期金の贈与」とみなされて、一括で贈与税がかかる事がありますので、贈与の月日は毎年変更しましょう。
④相続開始前3年以内の贈与に注意する
相続開始前3年以内の贈与については、贈与が成立していても相続税の計算上は相続財産に加算して相続税が計算されます。相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻されてしまうのです。
なるべく早く長期間にわたってコツコツと生前贈与をする方が有効となります。
⑤受贈者が口座を管理する
現金を贈与しても贈与した人がその口座の通帳や印鑑を管理していると、その口座は単に名義を借りただけの「名義預金」とみなされ贈与と考えられません。
もらった人がもらったものを自由に使用できないのであれば、贈与が実行されたことにはならないからです。このような預金を「名義預金」といい、相続税の税務調査でよく問題となりますので注意が必要です。受贈者自身で口座の通帳や印鑑を管理しましょう。
⑥111万円をあげて贈与税の申告をする
贈与を明確にするために、111万円をあげて贈与税の申告をする方法です。
贈与税の申告をしての納税をすることで、
税務署に「贈与をしました」という証拠を残せるので、贈与があったことを証明することができるので、名義預金といわれるリスクを避けることができます。
手間と年間1,000円納税をしなければなりませんが、相続税を減らす為の方法として有効な手段です。
ただし、上記の内容で必ず暦年贈与が認められるわけではありません。
111万円贈与した額を、贈与者の預金から受贈者の預金にきちんと移しておかなければなりません。
状況に応じて金額にこだわらず、相続財産と相続税をしっかりと把握し、贈与してその分の贈与税を支払った方が相続対策に有効な場合もあります。
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