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- 2022/07/04
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~~~~~~~~~~本日のコラム~~~~~~~~~~~
今回は「養子縁組を行った際の相続」についてお話しします。
法定相続人とは当該相続において「相続する権利を持つ人」のことを言います。
原則として被相続人の配偶者は必ず法定相続人となり、
配偶者以外の法定相続人には順位が付いて先順から先に相続権を持ちます。
養子縁組を行うと、条件によっては被相続人の子という扱いになり養子は第1順位に該当します。
その結果、法定相続人の数に変化が生じる事になります。
法定相続人の数に変化が生じると相続税の基礎控除や非課税枠、相続税の総額に大きく影響してきます。
法定相続人に含むことができる養子の人数
法定相続人の数は相続税の計算を行う上で重要な意味を持っています。
そのため、法定相続人に含むことができる養子には人数が定められています。
【普通養子縁組】
被相続人に実子がいる場合:法定相続人に含まれる養子人数は1人(2人以降は法定相続人にはなれない)
被相続人に実子がいない場合:法定相続人に含まれる養子人数は2人(3人以降は法定相続人にはなれない)
※特別養子縁組によって養子となった場合、実子と同じ扱いとなるため法定相続人に含むことができる人数の制限無し。
※特別養子縁組とは、実父母や親族との関係性が完全に断たれ、
法律的にも養父母と血縁関係を作ることができる制度です。
普通養子縁組と比較すると要件も厳しくなります。
養子縁組を行うことで法定相続人の数を増やすことが可能となり、
税金の控除額が増加する事で相続税の節税に繋がります。
しかし、節税目的として養子縁組を行っていると判断されると法定相続人に含むことが出来なくなります。
養子縁組を行う際には注意点をしっかりと理解し慎重に判断しましょう!
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