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- 2022/05/09
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~~~本日のコラム~~~
今回は「下水道法」についてお話します。
下水道法
下水道法とは、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、
流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、
もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的として
1958(昭和33)年に定められました。
簡単にいうと、公衆衛生・公共用水の水質の安全確保の為に法律が制定されているんですね!
この法律では、公共下水道の排水施設について次の行為を行う際は、公共下水道管理者の許可を受ける必要があります。
- 公共下水道の排水施設の開渠(かいきょ)部分に固着・突出し、またはこれを横断・縦断して、施設または工作物その他の物件を設けること
- 公共下水道の排水施設の開渠部分の地下に、施設または工作物その他の物件を設けること
- 公共下水道の排水施設の暗渠部分に固着して、排水施設を設けること
また、2015(平成27)より、重要事項説明の対象として、
下水道法の雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内の敷地が付け加えられました。
この下水道法改正には、異常気象によるゲリラ豪雨が各地で頻発に起きて、
下水道処理能力が間に合っていない事が背景にあります。
下水道法も平成27年の水防法の改正に合わせて、より適切な下水道管理をするため、
雨水貯留施設の管理協定制度などの重要な改正が行われました。
管理協定(かんりきょうてい)とは、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、
民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する取り決めです。
これにより、 公共下水道管理者と所有者は雨水貯留施設の管理協定を結びます。
管理協定の対象である雨水貯留施設(調整池など)の所有者が移っても
その効力が及ぶ承継効(しょうけいこう)を設けて、協定の内容に高い永続性を確保します。
雨水貯留施設の管理協定を知らずに不動産売買が行われた場合、重要事項説明義務違反になります。
売買対象の不動産が、雨水貯留施設が含まれる管理協定区域内に該当する場合は、
制限内容調査、不動産の重要事項説明書の「下水道法」の項目にチェック・制限内容を説明する必要があります!
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