家のお住み替えをマイダスがお手伝いします!【兵庫県芦屋市】
- 新着情報
- 2022/05/26
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本日は「借地借家法の地代等増減請求権」についてお話します↓↓
地代等増減請求権
地代等増減請求権とは
周辺地域の賃料相場が上がったが、長年地代がそのままの状態の場合、
賃貸人は賃借人に対して地代の値上げを請求できる権利です。
地代の値上げを請求することは、借地借家法で認められた賃貸人の権利です。
実際に値上げを実現するためには、交渉や裁判などの手続きを適切行う必要があります。
地代の値上げが可能な場合
①土地に対する租税公課が増額となった場合
②土地の価格が上昇した場合
③その他の経済事情の変動があった場合
④近傍類似の土地と比較して、地代が安すぎる場合
地代の値上げを請求する権利が認められるには、地代が「不相当」になったと評価できる場合です。
軽微な経済事情の変動であれば、地代の増額請求が認められる可能性は低くなります。
特約
賃貸借契約(借地契約)などにおいて、一定期間地代の増額をしない旨の特約が定められている場合、
地代の値上げ請求は認められません。
ただし、特約期間があまりにも長期間にわたる場合などには、特約があっても例外的に、地代の値上げ請求が認められる可能性もあります。
※地代の増額をしない特約は定める事ができますが、減額しないとする特約を定める事は出来ません。
長年にわたって地代がそのままの場合は、
地代と相場賃料の差が「不相当」と評価できるレベルに至っている可能性あります。
一度確認し、専門家に相談してはいかがでしょうか!!!
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