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- 新着情報
- 2022/05/23
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↓本日のコラムです↓
今回は「農地法」についてお話したいと思います。
農地法
農地法とは、農地転用や売買などを制限し、農地として効率的に利用する事
また、耕作者の権利や地位の安定を目的として、
農業生産の基盤ともいえる農地を守る為に1952年(昭和27年)に制定されました。
もともと農地法は、戦後の農地改革でいわゆる「地主制」の解体を進め、
農地は耕作者が所有するものとして、
耕作者の安定と農業生産力の向上による安定的な食料供給を目的に制定された法律です。
農地を耕作以外に転用することや売買や貸借に関することには許可や届出が必要としました。
規制対象の土地
農地法によって規制の対象となる土地は農地・採草牧草地です。
農地とは耕作の目的に供される土地を指します。
採草牧草地とは農地以外の土地で、主として採草あるいは家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。
農地法は、登記簿上の地目に関係なく適用されます。
登記簿上の地目は宅地とされていても、実際には農地となっていた場合には農地法が適用されます。
逆に登記簿上の地目が農地となっていても、現状が宅地となっていた場合には農地法が適用されません。
事実状態が基準で判断されます。
①権利の設定や移転
②転用
③転用目的での権利の設定や移転
これらの処分を行うには、例外を除き都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
許可を受けずにした契約は無効となり、懲役や罰金など、罰則が科されることもあります
農地法対象の土地は規定に従って手続きをとるようにしましょう!
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