【兵庫県尼崎市】狭小地・旗竿地・未接道の不動産の買取強化中!
- 新着情報
- 2022/07/13
兵庫県尼崎市・西宮市・芦屋市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地・中古戸建・連棟長屋・一棟アパート・事業用地・駐車場用地・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・レジャービル・事務所ビル・文化住宅・倉庫用地・工場用地などお困りに不動産がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ!
即日・無料出張査定にお伺いいたします!!お困りの不動産がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ◎
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
マイダスの堅本です!!
今月はCMをご覧頂いたお客様よりたくさんのお問い合わせを頂いております。
誠にありがとうございます!!
「借地物件」「再建築不可物件」「売れない土地」等
ご所有の不動産の処分をご検討されている方!!!
「大阪土地買取業者」「梅田長屋買取」「空き家不動産買取」でお探しの方は
是非マイダス迄お問合せ下さいませ!!!
狭小地・旗竿地・未接道の不動産も積極的に買取りますので
他社様では断られた物件もお気軽にお電話下さいませ!!
◎本日のコラムです↓
今回は「不法行為責任の時効」についてお話します。
不法行為
不法行為とは、法律上「故意や過失によって誰かに損害を与えること」です。
言い換えると「わざと誰かに損害を与えたり、うっかり誰かに損害を与えてしまうこと」です。
不法行為が生じた場合であっても、ある一定の期間が経過すると、加害者の法的責任を追及できなくなります。
時効
不法行為の被害者の場合、被害者が権利を行使することができる期間には制限があります。
不法行為には、4種類の時効があります。
生命・身体に関わる不法行為:損害・加害者を知った時点から5年
:不法行為の時点から20年
その他の不法行為:損害・ :加害者を知った時点から3年
:不法行為の時点から20年
立証責任
立証責任とは、「証拠を提出して真実であることを証明する責任」のことです。
立証責任は被害者側にあります。
不法行為責任の4つの要件
4つの条件を全て正確に立証するためには、法的な専門知識が必要となります。
被害者が一人で立証する事は非常に困難です。
もし不測の事態に巻き込まれた場合、早急に弁護士等の専門家に相談しましょう!
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ご所有の不動産の処分や活用でお困りにお客様!!
お気軽にご相談くださいませ
7月もありがたいことに成約が続いておりますので物件数が不足しております。。。
引き続き不動産買取り強化キャンペーンを実施いたします!!
なかなか売却が進まずお困りの不動産がございましたら弊社までお電話くださいませ!!
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担当:堅本(かたもと)
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